自己破産後
自己破産をする時はその後のことを十分に考えてからする必要があります。と言うのも自己破産に関しての誤った認識を持っている方が少なくないからなのです。
特に自己破産をするとその後近所の人たちに知られてしまうと思っている方が多いようなのですが、普通に考えてそのような心配をする必要はないと言えるでしょう。
なぜなら破産手続きが決定してもその後戸籍や住民票にはそのことが記載されることがないからです。ただ破産者の本籍地の役場の破産者名簿にはそのことが記載されます。
ですがこの破産者名簿は普通に考えて一般人が見ることは不可能ですし、免責が決まればその名簿から名前自体を消すことも出来ます。更に言えば破産手続きが決定した後に会社などに連絡されることはないので、そのことが原因で職を失うということも考えられません。
ですので自己破産が周りに知られて子どもの就職や縁談に悪影響を与えるということも考えられませんので、その点は特に心配する必要はないと言えます。
また中には自己破産をしたその後に選挙権を失うことを恐れている方がいらっしゃるのですが、そのような心配もまったくないと言って良いでしょう。
自己破産した後に弁護士や司法書士や税理士などのある種の職に就くことが出来なくなると言う資格の制限はありますが、いわゆる公民権と呼ばれる権利が奪われることはありません。
ただ当然信用情報機関のブラックリストには名前が記載されることになります。この名前の記載は機関によって多少のばらつきがありますが5年から10年の間は記載されると考えて良いでしょう。
ですのでこの機関はサラ金やクレジット会社を利用することが事実上不可能になります。ただ銀行や郵便局を普通に利用することは出来るので貯金が出来なくなるなどの心配をする必要はありません。
またマイホームは財産価値が高いものと見なされ、破産管財人によって売却されその金額は債権者に平等に分配されます。ですが自己破産決定後すぐに追い出されるというわけではなく、あくまで買主が現れるまでは今まで通りその家に住むことが出来ます。
付け加えるとマイホームが没収されるからと言って、生活必需品である家財道具まで没収されることはありません。債務者の最低限度の生活は法律で保障されていますのでその心配はないということになります。
このように自己破産が決定した後のことについては事実と一般の認識にズレがある場合が多いのできちんと事実を知っておく必要があるのです。