自己破産というのは法的に行う債務処理という位置づけになっているそうです

自己破産 連帯保証人

1月 19th, 2010

自分が自己破産をすることで連帯保証人に迷惑がかかることを考えてしまい、なかなか自己破産に踏み切れないという方がかなりの数いらっしゃるようです。

しかし迷惑をかけられないと言って、自己破産をしないで事態が良い方向に向かっていけばいいのですが、もしそうではない場合、自己破産を考えていて連帯保証人がいる方はまずその方に事の次第を正直に話す必要があるでしょう。

自分が自己破産しても、連帯保証人に支払いの義務は残ります。ということは当然今度は借金の催促が連帯保証人の側にいくことになります。

ですのでまずは、その方に事実を正直に話してこれからのことについてお互い相談する必要がでてくるのです。そして連帯保証人がその借金を支払えない場合は、その人自身も自己破産しなくてはならない事態に追い込まれることになります。

ですのでこれから先の対策を考える上でも自己破産しなくてはいけない状況に追い込まれた時は、すぐにでも連帯保証人にその旨を知らせておく必要があるのです。

ただ仮に連帯保証人にその債務者の借金の返済能力があったとします。その場合はその肩代わりしたお金を債務者に対して請求することが出来ます。

また連帯保証人の数が1人ではなく複数いる場合で、その中の1人がその債務者の借金を肩代わりした場合、その他の連帯保証人にその肩代わりした分のお金を頭数で割って請求することが出来ます。

しかし一般的に考えますと、債務者は返済能力がないから自己破産するのであり、そのお金をすぐに返済することは現実的に考えて難しいと言えます。

またよくある質問で、騙されて連帯保証人になった場合に支払い義務は生じるのかという質問がされることがあります。この場合は騙された相手によっては支払い義務が生じます。

まず金融業者に「支払い義務は生じないから名義だけ貸してくれ」と言われてなった場合は、支払い義務の無効を訴えることが出来ます。ただその債務者本人から「迷惑がかかることはないから」と言われてなった場合は、支払いの義務の無効を訴えることは出来ません。

もちろん勝手に保険証を持ち出されたり、その他の方法で無断で連帯保証人にされた場合にも、支払いの義務はまったく生じません。ここまでの話で1つはっきりと言えることは、連帯保証人を頼まれた際にはその相手がどんなに仲のよい友達でも、あとあと大変な事態に巻き込まれる可能性ががあることをしっかり認識しておく必要があります。

もしどうしても連帯保証人にならなければならないという場合は、そういったトラブルの可能性を踏まえたうえで契約を行なうようにした方が良いと思います。


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1月 19th, 2010 19:26:00